犯罪歴のある方のオーストラリアへの渡航について

犯罪歴のある方のオーストラリアへの渡航について

オーストラリアは、乾燥した砂漠、雪山、熱帯雨林など、ユニークな自然環境で多様性に富んでいます。さらに、カンガルーやコアラなどの野生動物を見ることもでき、オーストラリアが人気の高い旅行先となっているのは当然のことです。オーストラリア入国には何らかの >オーストラリアビザが必要ですが、多くの場合は短期滞在用のETAやeVisitorビザをオンラインで簡単に取得することができます。しかしながら、犯罪歴のある人がオーストラリアへ渡航を希望する場合オーストラリアのビザ申請オンラインで行うことができません

オーストラリア当局はどのようにして犯罪歴を調べるのですか?

オーストラリアのeVisitorまたはETAオンラインビザを申請できる60カ国の国民のビザが承認されるには、いくつかの オーストラリアビザ申請要件 を満たす必要があります。これには、オーストラリア当局による犯罪歴調査を含む一定の人格審査条件を満たすことが含まれます。

次のような行為をする意思がないことを示す必要があります:

  • 他人への**嫌がらせ、痴漢、脅迫、ストーカー行為**
  • オーストラリア社会の**不和を引き起こしたり**、一部の人を中傷すること
  • オーストラリア社会に**危険を及ぼす行為**

また、申請者の人格を確認するために、居住していた国の警察証明書(無犯罪証明書)や、善行を証明する雇用主からの手紙などの補足書類の提出を求められることがあります軍隊に12ヶ月以上従軍した者は、従軍期間中に犯罪を犯していないことを証明する軍の証明書を提出する必要があります。(日本の自衛隊は含まれない)

申請者に実質的な犯罪歴がなく、一般的な行動が良好であるとの報告があれば、オーストラリアの電子ビザが許可されます。

オーストラリアへの渡航を妨げる犯罪歴とは?

ETA または eVisitorビザ をオンラインで申請し、オーストラリアに渡航する申請者は以下の条件に一つでも当てはまってはならない:

  • 12ヶ月以上の実刑判決を受けたことがある(服役期間は問わない)
  • 2つ以上の犯罪で有罪判決を受けたことがあり、すべての刑期の合計が12ヶ月以上であること(服役期間は問わない)
  • 執行猶予付きの実刑判決を受けたことがあり、執行猶予がつかなかった場合の刑期が12ヶ月以上であること
  • 家庭内暴力で有罪判決を受けたことがある。有罪判決の期間や犯罪が行われた国は問わない。

上記に該当する場合は、オーストラリア電子ビザのオンライン申請資格がありません。ただし、犯罪歴がありeVisitorやETAを取得できない方でもオーストラリアへの渡航が可能な場合もあります。

犯罪歴のある人がオーストラリアに入国するには

人格要件を満たしていない場合、またはオーストラリアの犯罪歴調査が通らない場合でも、オーストラリア大使館を通じてオーストラリア観光ビザを申請することができます。

応募の際には、渡航者は以下のことに従わなければなりません:

  • 犯罪歴がある場合はその旨を伝える
  • 質問には正直に答える
  • 要求されたすべての情報を提供する

オーストラリア移民局は、個々のケースを取り巻くすべての状況を考慮します、最も重要なことは、真実を述べることです。人格要件を満たさない場合でも、旅行者の個別の状況に応じて、オーストラリアのビザが交付される場合があります

しかし、オーストラリアの犯罪歴調査が行われ、申請者が自分の犯罪歴を詐称していることが発覚した場合、申請は却下されます。

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